富山県ホームヘルパー協議会会則

(名称)
1 本会は富山県ホームヘルパー協議会(以下「本会」という)と称す。
              
(所在地)
第2条 本会の事務局は富山市安住町5番21号、富山県総合福祉会館内に置く。
        
(構成)
第3条 本会は県内の在宅福祉サービスに従事するホームヘルパーをもって構成する。
        
(目的)
第4条 本会はホームヘルパーみずからの職務能力の向上と相互の連絡と親睦を図るとともに、ホームヘルパーに対するその社会的地位の向上を高めることを目的とする。
       
(事業)
5 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会の実施
(2)講習会の実施
(3)研究発表会等の開催
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
         
(役員)
第6条   本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 3名、理事 若干名、監事 2名
         
(役員の選出)
第7条   1.会長及び副会長は理事会において互選する。
2.理事は別に定める基準による。
3.監事は理事会で選出する。
       
(任期及び補充)
第8条 1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
         
(役員の職務権限)
第9条 1.会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の指名する総務委員会担当副会長がその職務を代理する。
3.理事は、理事会を組織し、この会の業務を協議し決定する。ただし、日常の軽易な事項は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
4.監事は、会務の報告状況を監査し、これを理事会に報告する。
         
(理事会)
第10条 1.理事会は会長が招集し、その議長となる。

2.理事会は随時開催する。

3.理事会は理事の過半数の出席でその議事を開き、業務決定及び議決を行うことができる。
4.理事会の議事は出席理事の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5.理事会に出席できない理事は、代理人にその権限を委任することができる。
6.理事会は会則に定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1)年度事業計画及び収支予算に関する事項
(2)年度事業報告及び収支予算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)その他会長が付議した事項
         
(委員会
第11条 1.本会の業務を総合的かつ円滑に行うため、委員会を設置する。
2.委員会の職種及び活動内容については、理事会において定める。
3.委員会には委員長を置く。
4.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
5.委員の選出は、理事会で決定する。
        
(総会)
第12条 1.本会は年1回総会を開く。
2.総会は、会長が招集し、その議長を指名する。
3.総会には、次の事項を付議しなければならない。
(1)年度事業計画及び収支予算に関する事項
(2)年度事業報告及び収支決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)その他理事会が付議した事項
        
 (地区連絡協議会)
第13条 1.本会は県内の定められた地区を単位として、地区連絡協議会をおくことができる。
2.本会は地区連絡協議会に対し予算の範囲内において助成金を交付し、地区連絡協議会は自主運営を行うものとする。
(顧問)
第14条 1.本会は顧問をおくことができる。
2.顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3.顧問は、この会の業務について会長の諮問に応え、又は意見を具申する。
        
(事務局)
第15条 1.事務局に書記を置く。
2.書記は、富山県ホームヘルパー協議会長が任命する。
3.書記は、会長の命を受け会の全般にわたる事務を管理、処理する。
4.事務局及び会の円滑な運営を資するため、会長は必要に応じて富山県社会福祉協議会会長の了解を得て、富山県社会福祉協議会事務局担当職員から助言を得、また会の運営への参画を求めるものとする。
        
(収入)
第16条   本会の経費は次に掲げるものをもってこれにあてる。
(1)会費
(2)補助金、受託金
(3)事業収入
(4)寄付金その他の収入
         
(会計年度)
第17条   本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日をもって終わるものとする。
          
(施行細則)
第18条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別にこれを定めることができる。
  付        則
この会則は、昭和46年11月1日から施行する。
  付        則
この会則は、昭和50年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、昭和53年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、昭和55年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成2年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成3年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
  付        則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
       付        則
     この会則は、平成18年4月1日から施行する。
     
   
富山県ホームヘルパー協議会弔慰金・傷病見舞金給付内規
    

(目  的)

1 本会の会員が死亡又は傷病にかかった場合、会員が弔慰を表し又は激励することを目的とする。
   

(給  付)

第2条 1.会員が死亡した場合は、弔慰金として20,000円を給付し、別に会長名をもって弔電を送付する。
2.会員が20日以上入院を要する傷病にかかった場合は、見舞金として10,000円を給付する。
   

(申請手続)

第3条 前条に定める給付の手続きは郡市の代表役員が富山県ホームヘルパー協議会長に行う。
   

(給付金の交付)

第4条 会長は、郡市の代表役員から申請のあった場合は、速やかに給付金を郡市代表役員に送付する。
    
  付      則
この規定は、昭和57年4月1日から施行する。
  付      則
この規定は、平成10年4月1日から施行する。
  付      則
この規定は、平成13年11月1日から施行する。